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海外旅行業界関西シニア会 会則
 

 第1章  総則
 
      名 称  第1条  本会は海外旅行業界関西シニア会(通称 シニア会)と称する。
      目 的  第2条  本会は会員相互の親睦、情報交換をはかり、旅行業界の発展に寄与
 することを目的とする。

      事務局  第3条   本会の事務局は各年度に就任した事務局長宅に置く事とする。
 
      会の構成  第4条  本会は第5条で定める会員で構成する。

第2章  会員

      会員資格  第5条  第4条に定める会員の資格は次に定めるところによる。
        1・会員は関西地区において凡そ10年以上 の期間、海外旅行関連
    業務に従事した凡そ50歳以上の者とする。
         2・入会を希望する者は会員1名以上の推薦を得たうえで所定の
        入会申込書を提出し、運営委員会の承認を受けなければ
        ならない。
         3・会員が死亡し、会員の遺族(配偶者)が入会を希望する場合は、
        50歳以上を条件に運営委員会の承認を受けるものとする。

      会員資格の喪失  第6条  次の各号に該当する者は会員の資格を喪失するものとする。
       1・会員本人が死亡したとき。
        2・本会の名誉を著しく傷つけたり、他の会員に迷惑をかけたとき。
        3・正当な理由なくして第20条に規定する年会費を滞納したとき。
        4・会員が退会しようとするときは、会長に退会届を提出しなければ
        ならない。
           休 会 第7条  会員が病気、遠隔地勤務その他やむをえない理由により休会を
 申し出た場合は、 運営員会の承認により休会とすることができる。
  休会期間は2年以内とする。
  この場合、第20条に定める年会費を免除する。

 
第3章  運営
 
           総 会 第8条  総会は、本会の最高決議機関とし、年一回、原則として2月に開催する。 
  第9条  総会は、会員の半数以上の出席をもって成立する。

           会の運営  第10条   本会の運営は第11条に定める運営委員会において行い、事務局が
  業務を遂行する。

             運営委員会   第11条   本会の運営委員会に次の運営委員を置く。また、必要に応じて
  会長の特命により別途委員を置くことが出来る。
    会長:1名、副会長:2名、事務局長:1名、事務局次長:2名、会計:1名、
  会計監査:2名以内、各同好会担当運営委員

             運営委員の選出  第12条  運営委員は、運営委員会が会員の中から 指名し、総会において
 承認を得たうえで選出する。

          運営委員の任期  第13条  運営委員の任期は2年とする。ただし 重任を妨げない。
 
第4章  活動

   第14条  本会は第2条の目的を遂行するため、各種同好会を設ける。
   第15条  新たに同好会を設置する者は、運営委員会の承認を
  受けなければならない。
     第16条  本会の活動をより活性化するため、運営委員会の決議により
  活動補助金を支給することができる。
    第17条  本会の諸活動に、会員の配偶者が積極的に参加できるよう
 配慮しなければならない。
              事故防止    第18条   本会の各種行事には参加者各自の自己責任にて参加することとし、
 事故を未然に防止するよう努めるものとします。
   1・本会は日帰りで行う諸行事については集合〜解散までの
         団体傷害保険に加入しているが、見舞金程度の保障であり、
         参加者または第三者に生じる損害賠償の責任を負いません。
         また、参加者は本会に対して損害賠償の請求を行わない
         ものとします

      2・国内外を問わず宿泊を伴う行事に参加する場合は、会は
         事故に対して保障しません。
       自己責任で旅行傷害保険等に加入することとします。

 
第5章  会計

           会計年度        第19条  本会の会計年度は毎年1月1日から12月末日までとする。
           運営費    第20条  本会の運営費は入会金、年会費、寄付金及びその他の収入をもって
  これに充てる。
           入会金及び会費  第21条   本会の入会金は1,000円とし、年会費として4,000円を徴収する
  ものとする。ただし、7月以後入会した場合の年会費は半額とする。

              会計報告  第22条   本会の会計は会計担当が取り扱うこととし、年一回会計監査を
 受けた 上で総会に報告して、承認を受けなければならない。
 
第6章  その他

           慶弔  第23条   本会の会員が死亡したときは、本会の名義で香料として5,000円を
  お供えするとともに弔電にて哀悼の意を表することとする。

             その他  第24条   本会に定めなき事項は運営委員会において協議の上決定する。
           会則の改定  第25条  本会則は、総会において過半数以上の賛成により改定する
  ことができる。
     
   附則   1.本会則は1990年2月13日から実施する。
      2.本会則は2016年2月05日から実施する。(改定)
     
 
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