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海外旅行業界関西シニア会 会則 |
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第1章 総則 |
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名 称 | 第1条 | 本会は海外旅行業界関西シニア会(通称 シニア会)と称する。 |
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目 的 | 第2条 | 本会は会員相互の親睦、情報交換をはかり、旅行業界の発展に寄与 することを目的とする。 |
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事務局 | 第3条 | 本会の事務局は各年度に就任した事務局長宅に置く事とする。 |
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会の構成 | 第4条 | 本会は第5条で定める会員で構成する。 |
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第2章 会員 |
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会員資格 | 第5条 | 第4条に定める会員の資格は次に定めるところによる。 |
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1・会員は関西地区において凡そ10年以上 の期間、海外旅行関連 業務に従事した凡そ50歳以上の者とする。 |
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2・入会を希望する者は会員1名以上の推薦を得たうえで所定の 入会申込書を提出し、運営委員会の承認を受けなければ ならない。 |
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3・会員が死亡し、会員の遺族(配偶者)が入会を希望する場合は、 50歳以上を条件に運営委員会の承認を受けるものとする。 |
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会員資格の喪失 | 第6条 | 次の各号に該当する者は会員の資格を喪失するものとする。 |
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1・会員本人が死亡したとき。 | |||
2・本会の名誉を著しく傷つけたり、他の会員に迷惑をかけたとき。 | |||
3・正当な理由なくして第20条に規定する年会費を滞納したとき。 | |||
4・会員が退会しようとするときは、会長に退会届を提出しなければ ならない。 |
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休 会 | 第7条 | 会員が病気、遠隔地勤務その他やむをえない理由により休会を 申し出た場合は、 運営員会の承認により休会とすることができる。 休会期間は2年以内とする。 この場合、第20条に定める年会費を免除する。 |
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第3章 運営 |
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総 会 | 第8条 | 総会は、本会の最高決議機関とし、年一回、原則として2月に開催する。 | |
第9条 | 総会は、会員の半数以上の出席をもって成立する。 |
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会の運営 | 第10条 | 本会の運営は第11条に定める運営委員会において行い、事務局が 業務を遂行する。 |
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運営委員会 | 第11条 | 本会の運営委員会に次の運営委員を置く。また、必要に応じて 会長の特命により別途委員を置くことが出来る。 |
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会長:1名、副会長:2名、事務局長:1名、事務局次長:2名、会計:1名、 会計監査:2名以内、各同好会担当運営委員 |
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運営委員の選出 | 第12条 | 運営委員は、運営委員会が会員の中から 指名し、総会において 承認を得たうえで選出する。 |
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運営委員の任期 | 第13条 | 運営委員の任期は2年とする。ただし 重任を妨げない。 | |
第4章 活動 |
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第14条 | 本会は第2条の目的を遂行するため、各種同好会を設ける。 |
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第15条 | 新たに同好会を設置する者は、運営委員会の承認を 受けなければならない。 |
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第16条 | 本会の活動をより活性化するため、運営委員会の決議により 活動補助金を支給することができる。 |
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第17条 | 本会の諸活動に、会員の配偶者が積極的に参加できるよう 配慮しなければならない。 |
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事故防止 | 第18条 | 本会の各種行事には参加者各自の自己責任にて参加することとし、 事故を未然に防止するよう努めるものとします。 1・本会は日帰りで行う諸行事については集合〜解散までの 団体傷害保険に加入しているが、見舞金程度の保障であり、 参加者または第三者に生じる損害賠償の責任を負いません。 また、参加者は本会に対して損害賠償の請求を行わない ものとします。 2・国内外を問わず宿泊を伴う行事に参加する場合は、会は 事故に対して保障しません。 自己責任で旅行傷害保険等に加入することとします。 |
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第5章 会計 |
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会計年度 | 第19条 | 本会の会計年度は毎年1月1日から12月末日までとする。 |
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運営費 | 第20条 | 本会の運営費は入会金、年会費、寄付金及びその他の収入をもって これに充てる。 |
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入会金及び会費 | 第21条 | 本会の入会金は1,000円とし、年会費として4,000円を徴収する ものとする。ただし、7月以後入会した場合の年会費は半額とする。 |
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会計報告 | 第22条 | 本会の会計は会計担当が取り扱うこととし、年一回会計監査を 受けた 上で総会に報告して、承認を受けなければならない。 |
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第6章 その他 |
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慶弔 | 第23条 | 本会の会員が死亡したときは、本会の名義で香料として5,000円を お供えするとともに弔電にて哀悼の意を表することとする。 |
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その他 | 第24条 | 本会に定めなき事項は運営委員会において協議の上決定する。 |
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会則の改定 | 第25条 | 本会則は、総会において過半数以上の賛成により改定する ことができる。 |
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附則 | 1.本会則は1990年2月13日から実施する。 | ||
2.本会則は2016年2月05日から実施する。(改定) | |||
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